どうやら夫には不倫相手がいるみたい。休日に何度も連絡してきて、それとなく自分の存在を匂わしている。夫に直接聞いてもはぐらかされるだけだが、どうも行動が怪しい。
相手の女性に嫌な気持ちを抱いた方、いざとなったらどんなことが請求できるのか知っておきましょう。
お金の他に請求できることもあるので、覚えておいてくださいね。
不倫相手には慰謝料が請求できる!
裁判所に請求して認められた場合には、不倫相手から慰謝料が支払われます。お金の問題じゃないとしても、相手に多額の負担をかけることで、罪の意識を持ってもらうこともできるでしょう。
離婚のきっかけになった場合には200万円~300万円ほど、離婚しなくても100万円になるケースもあります。
配偶者と不倫相手が共同で責任を負いますが、全額不倫相手に請求することも可能です。既婚者だと知りながら不倫をしていたのなら、多少なりとも罪の意識を問うことはできるでしょう。
しっかりと請求し、ダメージを負った心の傷を少しでも癒しておきましょう。
不倫関係をやめさせることはできる?
慰謝料を請求しながらも、今後も婚姻関係を続けていく。このような場合には、今後の交際中止について取り決めを行うこともあります。
これからは連絡を取らない、もちろん会うこともない。このような内容を和解書にて記載し、接触を禁じることも可能です。
短期間の交際だったとしたら一時的な浮気として処理し、誓約してもらうことで解決するケースもあります。
ただし、バレたらお金で解決できると開き直ってしまう夫や浮気相手もいますので、必ずしも抑制できるとは限りません。
夫の収入が多い、または浮気相手がお金に余裕がある場合には、誓約後も注意が必要です。
直接不倫相手とケンカするのはNG
不倫相手が憎いからと、呼び出して文句を言ったり直接ケンカをしたりするのはやめておきましょう。正論が通じる相手とは限りませんし、バレたことで開きなおる人もいます。
家に押しかけたり何度も連絡したりするのは迷惑行為となり、妻の方が不利な状況に陥ることもあるでしょう。
相手の女性が憎いのならば、感情で動かないこと。妻であるという立場を利用し、法的な手段を取る方が効果は大きいです。
探偵事務所ならば証拠をおさえることも可能なため、直接コンタクトをとって警戒される前に、一度ご相談ください。
まずはどうすべきかを、冷静に考えてみましょう。